保育所等訪問支援

保育所等訪問支援とは、障害のある子どもが保育所や学校などで集団生活を送るための支援をおこなうサービスです。
児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスのひとつで、2012年(平成24年)の児童福祉法改正で創設されました。

障害のある子どもが集団生活をする際には、さまざまな困りごとが生じることがあります。
保育所等訪問支援では、専門知識を持った支援員が保育所や学校、放課後児童クラブ(学童)などの「集団生活の場」に訪問し、子どもの様子を観察し、どのようなことに困っているのか、その原因はなにかを分析します。そして、どうすれば困らなくて済むようになるかを考え、子どもが楽しく快適に過ごせるように支援します。

ちなみに、「保育所等」とありますが、訪問先は、保育所に限らず幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、特別支援学校(養護学校)、学童保育所など、子供が「集団生活を送る場」のことです。

保育所等訪問事業詳細

保育所等訪問支援は、保護者からの依頼によって提供されるサービスです。
保護者と保育所などの距離を縮め、子どもが安心・安全に過ごせる環境にすることを目的としています。

たとえば次のような保護者のニーズがあるとき、保育所等訪問支援が利用されています。
・お友だちとうまく遊べない
・保育所に通園しているが、自傷・他害行為がみられる
・小学校で授業中に離席、離室してしまう 
など

利用は月1〜2回が一般的ですが、緊急性が高い場合、すなわち現時点で不適応が生じているなどの場合は、高頻度で訪問することもあります。
訪問時間は1回につき、2時間程度で、子どもへの直接支援が1~2時間、スタッフへの間接支援が1時間程度が標準とされています。

利用対象者

保育所等訪問支援を利用できるのは、保育所、幼稚園、小学校などに在籍している18歳までの児童です。集団での生活や適応に専門的支援が必要であれば、診断や障害者手帳の有無に関係なく対象となります。 
保育所等訪問支援を利用するには「通所受給者証」の取得が必要になりますが、受給者証の申請には「診断書」などは不要です。
そのため、集団生活で困りごとがある子どもにスムーズに支援を開始できます。

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