児童発達支援とは

障がい児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳児までの
障がいのある子どもたちが主に通い、支援を受ける施設です。
日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園の
ように遊びや学びの場を提供したりといった障がい児への
支援を目的にサービスを提供しています。

2012年の児童福祉法改正で次のようにスタートした制度です。
障がいのある子どもが住んでいる地域で療育や支援を
受けやすくするために設けられた施設です。
それまで障がい種別だった施設が一元化されましたが、
障がいごとの特性に応じた専門的に支援に特化した
サービスの施設もあります。

児童福祉法
第六条の二の二  
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援うを行う事業をいう。
○2  この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

児童福祉法|電子政府の窓口 e-Gov

1日の流れ

児童発達支援

9:00~9:20

お迎えご来所

個別指導・集団指導

11:30~12:00

ご自宅(保育園)へお送り

放課後等デイサービス

14:00~14:20

お迎えご来所

個別指導・集団指導

15:30~15:45

みんなでおやつ

集団活動・自由時間

17:00

ご自宅へお送り

ご質問・ご相談など
お気軽に